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ケガや病気で医師の治療・手術を受けられたとき 継続して3日以上入院した際にご家族の方に現地に来てもらうとき |
誤ってお店の商品を壊してしまったり、ホテルの客室を水浸しにしてしまうなどして法律上の損害賠償責任を負ったとき |
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| 携行品の損害について、同等のものを新たに購入するのに必要な金額(再調達価格)または修繕費のいずれか低い方をお支払いします。(修繕が可能な場合には再調達価格を限度として修繕費をお支払いします。携行品1つ(1点、1対)あたり10万円(乗車券等は5万円)がお支払いの限度となります。) |
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| 本人所有物のほかに、親族から借り入れた身の回り品についても補償の対象となります。 |
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旅行カバンを盗まれた、ビデオカメラを落として破損したとき
空港での検査の際に、スーツケースの鍵が破損したとき |
旅行中に発生した事故や発病した疾病により死亡されたとき |
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| 搭乗時に航空会社へ預けた手荷物の到着が送れ、当面必要な身の回り品を購入したとき |
突然のケガや病気で2日以上、入院をすることになったとき |
悪天候や機体の異常などで航空機の出発が遅れたために、宿泊代、食事代、交通費(代替となるほかの交通手段を利用した場合も含みます)、国際電話代、旅行サービスの取り消し費用を自己負担したとき。 |
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